《コラム》法人成り メリットとデメリット ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~ |
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《コラム》法人成り メリットとデメリット
◆軌道に乗ったら一度は考える法人成り
個人事業者が法人を設立することを
「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌道に乗ってくれば、
一度は考えるのではないかと思います。
なぜ、考えるのかというと、法人成りには
メリットもデメリットもあるからです。
◆一般的なメリット
1.給与所得控除が使える:
法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、
経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、
節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される:
資本金が1,000万円未満の法人は、
2期にわたって消費税が免税となります
(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の
規定により免除にならない場合がありますので
留意してください)。
3.決算期が自由に設定できる:
個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と
時期が固定されていますが、法人は決算期が
自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:
個人は3年ですが、法人の場合は10年
(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の
場合)になります。
◆一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用: 定款を定めて、
登記をしなければならず、定款認証手数料や
登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入:個人事業では
4人までの雇用であれば社会保険の
加入義務はありませんが、法人成りすると
1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:
均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても
税金が取られます。
◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」
対外的な信用はどうしても個人事業よりも
法人の方があるものです。
融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、
というのも立派な理由です。
色々な視点から法人成りをするかしないかを
判断した方が良いでしょう。
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