◆育児休業給付の給付延長ができる時 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~ |
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《コラム》育児休業給付金の延長手続
◆育児休業給付の給付延長ができる時
育児休業給付金は1歳に満たない子を
養育する為の休業に対して支払われる給付金で、
財源に雇用保険料が使われています。
子の1歳の誕生日の前々日(1歳に達する日の前日)まで 支給されます。
また、子が1歳に達する日より後の期間について
休業する事が雇用の関係に必要と認められる場合
(保育所に入所できなかった時等)は1歳6カ月に
達するまで給付が延長されます。
◆給付金の延長の為の手続は
認可保育所に入所できなかった場合の
延長手続には
「1歳の誕生日(「パパ・ママ育休プラス制度」を
利用する場合は休業終了予定日の翌日)以前を
入所希望日とする保育所の申し込みをしたが
入所ができなかった」事の事実を証明する為、
保育所の入所申込書と入所不承諾(保留)通知書などの
写しが必要となります。
自治体によって入所申し込みの時期や入所可能日の
手続が異なるので注意が必要です。
早めに調べておきたいものです。
不承諾通知書の有効期限にも注意をしましょう。
1歳の誕生日直前の選考で不承諾となっている事が必要です。
また、入所保留と言う形式の自治体では
毎回不承諾通知書を発行しない場合もあり、
最初に発行された不承諾通知書だけでは受給要件を
満たさない場合があります。
1歳の誕生日に保育が可能となっていない事が明らかになる
証明(待機通知等)を付けなければならない場合もあるので、
必要な場合は自治体に問い合わせをしましょう。
なお、自治体から認可保育所の入所が困難であるとの
説明を受けて入所申し込みを行わなかった場合は、
延長給付の対象とはなりません。
◆平成29年10月よりの育児休業法改正
保育所に入る事ができず、退職を余儀なくされる事態を
防ぐため、10月から育児休業が2年に延長されます。
1歳6カ月を過ぎても保育園に入れない場合、
会社に申請し育児休業期間を最大2年まで再延長が
できるようになります。
この場合も前述のような手続は必要となるでしょう。
休業給付期間も2年までに延長されます。
事業主は働く方やその配偶者が妊娠出産を知った場合に
その方に育児休業に関する制度
(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を
知らせる努力義務も創設されます。
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