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【時事解説】地方創生とまち・ひと・しごと創生総合戦略 その1
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂が、 2017年12月22日に閣議決定されました。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は
「まち・ひと・しごと創生法」に位置づけられています。
同法によると地方創生とは、
まち(国民が夢や希望をもち、
潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成)、
ひと(地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保)、
しごと(地域における魅力ある多様な就業機会の創出)
の創生を指し、これら3つを一体的に推進することが求められています。
地方創生に向けた政策の展開についてみると、 日本創成会議・人口減少問題検討分科会が 2014年5月に公表した「ストップ少子化・地方元気戦略」において、
20~39歳の女性の数が2010年から2040年にかけて 5割以下に減る自治体を「消滅可能性都市」と位置付け、
全国の市区町村の半分にあたる896自治体を指定し、 早急な人口対策の必要性が提示されました。
こうした流れの中、
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と
「まち・ひと・しごと創生法」、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略(国の総合戦略)」
が2014年12月までに策定され、
2015年度を初年度とする5か年の目標、 施策に関する基本的方向等が定められました。
また、「まち・ひと・しごと創生法」では、
地方版総合戦略として、
都道府県が都道府県版総合戦略、
市町村が市町村版総合戦略の策定に努めることが謳われています。
このように「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は
国、都道府県、市町村のそれぞれが策定し、
地方創生を推進していくことが求められているのです。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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