2019年 04月 19日
《コラム》夜勤明けの年次有給休暇 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~ |
NEW!2019-04-19 06:23:46テーマ:ブログ 大阪の税理士事務所 福永会計事務所介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所 記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター 大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで! 《コラム》 《コラム》夜勤明けの年次有給休暇 ◆2019年4月から有給休暇の改正があります 年次有給休暇について皆さんの会社ではどのように管理しているでしょうか。2019年4月より年次有給休暇の5日以上取得の義務化があり、有休の取扱いについてさらに注目度が上がっていくでしょう。 年休の取扱いは各個人ごとの管理が必要で複雑化しやすい傾向があります。今後の有休管理については有休管理簿を備え付けることが義務化される等、大きく変化してきています。 そんな中、今回は深夜勤務後の有給休暇について見ていきます。 ◆夜勤明けは年次有給休暇にしていいの? 夜勤明けがある場合、夜勤明けの日を休みにすることが多くあります。例えば17時から翌2時という夜勤明けの取扱いですが、昼から連続して厳しい深夜勤務を会社が命じるとすれば、夜勤明けを休んでもらうのは働いている人への安全配慮の観点からも望ましい措置といえるでしょう。賃金カットをせずに特別の有給休暇とするのがベストですが、翌日休んだ分を欠勤として扱う分には問題ありません。 ここで話題になるのは翌日を年次有給休暇として処理できるかという点ですが、原則、有休とすることはできません。労働基準法上の年次有給休暇は1日単位が原則です。この「1日」というのは原則として午前0時から午後12時までの暦日とされているので、今回のように翌日の2時になってしまったときは1日として扱うことができません。仮に働いている人が夜勤明けを年休扱いにしてほしいと希望してきても原則できません。また、年休は労働者の希望する時季に与えなければなりませんので、会社が指定して年休取得させてしまうこともできません。 ◆激変する環境に対応していくためには 有休の取得率を代表とする会社の労働環境が原因で離職する人は全体の2割に上るといわれています。法律に則った範囲であれば罰せられることはありませんが、人手不足時代の今、人材の採用や定着にかかわる原因の一つとなっています。昨今の企業を取り巻く激変する環境に対応していくためにも、有休のとり方を今一度見直してみるいい機会です。。 大阪の税理士事務所 福永会計事務所 介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター 大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで! 補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応! 提携:福永会計事務所 会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要! 運営: --------------------- 福 永 会 計 事 務 所 --------------------- 「大阪 法人税申告」で検索!中小企業庁認定 経営革新等支援機関 電話:06-6390-2031
by fukunagaoffice
| 2019-04-19 09:56
| 日記